「離婚だ!慰謝料をよこせ!」とは言っても、慰謝料を請求出来るどのような場合なのか?
中には「離婚=慰謝料」と誤った認識を持たれている方も…
今回は、どのような場合に慰謝料を請求出来るのか、また、その相場はどの位かを解説して行きます。
■慰謝料を請求出来るケース
離婚した際に相手に慰謝料を請求できるのは、以下のような場合です。
1.不倫・浮気をした場合
相手が「不倫・浮気」をした場合には、慰謝料請求が可能です。
尚、1度きりの性行為や、数回風俗に通った程度では請求が難しかったり、請求出来ても金額が低額となる場合が多いとされています。
継続的な関係、証拠集めが必要です。
2.DV(身体的暴力)・モラルハラスメント(言葉・精神的暴力)の場合
相手の言動により、あなたや子供が肉体的・精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が可能です。
身体的な暴力に限らず、言葉による精神的な暴力についてもその程度によっては慰謝料請求が可能となります。
3.悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務、協力義務、助け合う義務に違反した場合を言います。
具体的には以下のような例が、悪意の遺棄に該当します。
(例)
・夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない
・理由も無く同居を拒否する
・家出、失踪を繰り返す
・理由も無いのに借家(アパート等)で暮らしている
・家追い出したり、家を出ざるを得ないように仕向ける
・嫁姑の折り合いが悪い為に実家に帰ったままである
・健康な夫が働こうとしない
このように、「悪意の遺棄」と言える場合は慰謝料請求が可能です。
4.セックスレスの場合
性交渉を求めているにも関わらずセックスレスとなった場合に、慰謝料を請求できる可能性があります。
セックスレスに至った経緯について、相手に落ち度がないことが必要です。
具体的に、身体的に性交渉が難しい場合(ED等)には、慰謝料の請求は難しいでしょう。
■離婚時の慰謝料の相場とは
結論からいうと、慰謝料の金額は明確に決まっておらず、話し合いの場合自由に決めることが出来ます。
極端な例として、社会的地位のある人間が不倫をした場合、その方に億単位の請求をする事だって出来ます。
しかし、裁判の例から等で、慰謝料はある程度の相場が決まっています。
話し合いについても、裁判例を参考に慰謝料の金額を決められることが多いです。
慰謝料の金額は、慰謝料請求が可能となった原因によって様々です。
具体例を記載しますので、下記を参照してみてください。
1.不倫・浮気が原因の場合
100~500万円
2.DV(身体的暴力)・モラルハラスメント(言葉・精神的暴力)が原因の場合
50~300万円
3.悪意の遺棄の場合
50~300万円
4.セックスレスの場合
100~300万円
このように、ある程度の金額は決まっています。
もっとも事案によっては、10万円程度に減額されたりもしますので、個別の事情よって金額は全く異なってきます。
しかし、相場よりも高く慰謝料を請求出来る方法もあります。
こちらは次回の記事にまとめてゆきますので、少しでも皆様の参考になればと思います。