ギャンブル等、借金が原因での離婚

離婚の動機や結果的な理由は、様々なものがありますが、その1つの切欠として、「ギャンブル」「借金苦」等に耐えきれずと言ったケースも多いようです。

パチンコや競馬などのギャンブル、買い物依存症等が発端で「消費者金融」から少しずつ借り入れ、気がつくと「大きな借金」になっていたというケースが問題になることも多いようですが、このような場合は、どのような解決策や対応策があるのでしょうか。

■ギャンブル・借金での離婚は可能なのか
ある日突然、「大きな借金が発覚した」「借金の支払いが遅れ続けて返済金額が莫大になってしまった」というケースも中々多いようです。

「借金したという事実」そのものが離婚原因として上がる理由としては、法的には「夫婦はお互いに協力し、生活費を分担する」という義務があります。つまり、借金やギャンブル等で、

・生活費を全く入れない
・回復が不可能なほどに生活が破綻した

と、言う事であれば、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」または「悪意の遺棄」として離婚原因となる可能性が大いにあります。
しかし、「夫婦が協力することで、回復は可能と判断される金額」と判断されてしまえば、借金のみが原因で離婚することは難しいです。

■離婚時の借金の精算
夫婦が二人でつくった住宅ローン等の借金は、離婚するときにお互いが半分ずつ負担するのが原則であり、連帯債務者や連帯保証人は、借入先から請求されても拒むことは出来ません。

しかし、「消費者金融」等で借金していた場合は、少し考え方が異なります。。
基本的に、「遊びに使った借金は、遊びに使った人が支払うのは常識的」というお気持ちは分かります。
しかし、このようなケースの場合、「どこまでが生活費」で「どこまでが遊興費」かが不明確だったとすると、全ての支払いを拒むことは難しいかもしれません。

住宅ローン等の場合は、債務者名義や財産分与、慰謝料等も含めて考えるケースもあるので一概には言えませんが、夫が住宅をローンつきで負担し、妻は金銭を貰うといったケースもあるようです。
※共有名義の場合は、銀行等、金融機関との問題もありますので注意が必要です。

■配偶者の怠惰な生活
一般的な解釈としては、

・夫婦は互いに協力し扶助しなければならない
・夫婦はその資産・収入その他の一切の事情を考慮して分担する

上記の通り定められています。

つまり、こういった趣旨に大きく反した「配偶者の怠惰な生活実態」があるならば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」のひとつにあたるとも考えられます。
しかし、「お互いに協力し助け合い、頑張れば何とかやっていける」というような生活と判断されれば、離婚原因とまで判断されることは難しいようです。

明らかに一方が「怠け者で頑張る意思が感じられない」と、判断された場合であれば、離婚原因の一つになることもあります。

■最後に
ここまでをまとめますと、「ギャンブル等の借金を理由とした離婚」は可能であると言えます。
自分のお小遣いの中で、遊びとして楽しむ分には問題ありませんが、生活資金にまで手を付けてしまっていたら目もあてられません。
離婚する人だけでなく、これから結婚、もしくは再婚される人も、相手が「ギャンブルをするかどうかの確認」は必ず行うようにしてください。