いざ「離婚をして再婚しよう!」と思っても、再婚までの期間がどれくらいなのかも分からなかったり、疑問が浮かぶかと思います。そこで今回は、離婚を視野に入れている方は必見の、離婚後の再婚までの期間がどのくらいなのか、それは女性と男性で違ってくるのか?を、ご紹介したいと思います。
■女性の再婚禁止期間
離婚後から再婚までの期間は、女性と男性で違ってきます。
女性の場合は、離婚後に再婚禁止期間というものが設けられています。
この再婚禁止期間は6ヶ月になります。
つまり、離婚して半年は女性の再婚は認められないことになります。
この後詳しく記載しますが、理由をここで簡単に挙げるならば、子供のことが1つの大きな要因となってきます。
これは法的にきちんと認められて設けられているものなので、この法律を破ってしまうと大変な事に…
■男性の再婚禁止期間
男性の場合男性の場合は離婚後の再婚禁止期間というものがありません。
つまり、極端な話になりますが、離婚した次の日に再婚をしても法的には何の問題も無い。と言う事になります。
ですが、倫理的な観点から見るとそのような行動は色々と疑ってしまいますよね。
「離婚してすぐの再婚はどうかと思う」
「結婚している間からずっと不倫をしていたのではないか?」
このような印象を持つ方が多くいるのが、世間の現実というものです。
男性の場合は離婚後、すぐに再婚の予定があったとしても、最低でも1年は独身の期間を設けた方が良いかと思います。
■再婚禁止期間が何故定められているのか
先程、女性には再婚禁止期間が設けられているとご紹介しましたが、何故女性には再婚禁止期間が設けられているのでしょうか?
そちらを詳しく解説をしていこうと思います。
法律上、離婚が成立した日から300日以内に生まれた子供は、離婚した前の夫の子供と推定されます。
仮に女性が離婚後すぐに再婚をすると考えてみましょう。
離婚後すぐに再婚して、それに加えて子供がお腹にいると発覚した場合、前の夫との子供なのか、今の夫との子供なのか、分からなくなってしまいます。
このような事態を避けるために、女性には法律上の再婚禁止期間が設けられているのです。
曖昧な上に少しだけ複雑に思うかもしれませんが、これは再婚した当人は勿論、生まれてくる子供に対しても優しい法律だと思います。
お父さんが誰か分からない…なんて、悲しいですもんね。
■再婚禁止期間を破った場合
女性の場合、再婚禁止期間があるのは解った!
しかし、それを破ったらどうなるの?と、疑問を持った方もいらっしゃるかと思います。
まず婚姻届が受理される事はありませんが、仮に再婚禁止期間を破って再婚してしまうと、裁判所が子供の父親を決める事になっています。
裁判所に子供を決められるのって、正直何だか残酷ですよね。
再婚と言った新しいスタートをきる訳ですから、今後生まれて来る子供の為にも、素直にきちんと再婚禁止期間を守ってくださいね。
しかし、例外もあります。
・前の夫と再婚をする場合
・高齢で妊娠の可能性がない場合
・再婚禁止期間中に出産した場合
・夫が3年以上行方不明で、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合
・不妊手術で妊娠できない場合
これらの場合は、再婚禁止期間中にも結婚が可能になります。
不妊手術を行っている場合は、医師の診断書等の証明書が必要になりますが、それを裁判所が受理すると再婚が可能という事になります。
■まとめ
「女性は、離婚後6ヶ月の期間が経過しないと再婚出来ない」
と、言う事になりますが、この再婚禁止期間と言うのは、婚姻届の提出が出来ない期間であって、それ以外の制限はありません。
たとえば、禁止期間内の交際・同居・結婚式は禁止されていないのです。
2015年現在、この期間を100日にするなどの法改正の動きがありますが、期間が完全撤廃されるような事は無いでしょう。
何故なら「子供を産めるのは女性だけ」だからです。