離婚の種類について

「離婚」には大きく分けて4つの種類、方法があります。

一般的には裁判所が介入しない協議離婚で離婚をする夫婦が多いのですが、万が一裁判所手続きが必要な事態になった場合に備えて、ある程度の流れは押さえておきましょう。

■1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦がお互い離婚に合意して離婚届に必要事項を記入の上(夫婦双方の署名・捺印、親権の取り決め、証人2名の署名・捺印etc)市区町村役場に提出し、受理されることによって成立する離婚を言います。

一番簡単で時間も費用も掛からない離婚の方法です。離婚時に90%以上の方がこの方法を選択されています。
しかし、場合によっては当事者の一方が不利な条件を背負うこともありますので、しっかりと夫婦で話し合いを重ね、養育費、慰謝料、財産分与、親権に関する事項などを決めておきましょう。

協議離婚においては、お金の事、お子さんがいらっしゃる場合は子どもの事、住まいの事など、離婚に伴い発生するさまざまな問題を解決しておく必要があります。

○協議離婚のメリット
・夫婦の話し合いのみで成立するのでスピード解決が可能
・離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立する
・慰謝料・財産分与・養育費が相場より高い額で解決することもある
・時間と労力を遣わずに解決することが可能

×協議離婚のデメリット
・感情的になり、揉めてしまい、話がややこしくなる場合も有り
・お金に関する取り決めについて公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞るなど、後々トラブルになることがある(※最終的に泣き寝入りのケースも多い)
・お金に関する取り決めを後回しにして先に離婚してしまい、相手と連絡がとれなくなってしまうケースがある
・公正証書作成費用(内容の金額によって変動、調停費用より高い)が掛かる。

お金に関する取り決めは非常にデリケートです。後回しにしたりはせず、公証役場で公正証書は必ず作成しておきましょう。
いざと言う時に、裁判を経ずに強制執行が出来る事は大きなメリットです。

■2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停において夫婦に合意が成立し、これを長所に記載することで成立する離婚を言います。

「何度話し合いをしても話しが前に進まない」
「相手が全く離婚に応じようとしない」
「離婚をすること自体には合意できているが、親権や財産分与などの問題についてはなかなか解決出来ずに離婚ができない」

等といった理由から、協議による離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停の申込みを行い、調停委員を間に入れた上で行われます。
※調停委員とは
最高裁判所が一定の範囲の有識者の中から任命し、事件ごとに地方裁判所及び家庭裁判所から任命される人。法律の知識・経験が豊富な人が任命されます。

○調停離婚のメリット
・電話でも参加可能な為、相手と顔を合わせず話し合いを進める事が出来る
・第三者を通して話し合うので、感情を抑えて冷静に話し合える
・手続きが簡単(自分で出来る)
・費用は大体2000円程度
・双方が合意するよう解決策を提案してくれる
・法定離婚事由は問われない
・調停調書には強制力がある
・取り下げて協議離婚することもできる
・審判・裁判に移行し決着することもある

×調停離婚のデメリット
・1回約2時間、1ヶ月に1回程度の割合で話し合いが進むので、離婚まで最短で2ヶ月、長いと1年程度の期間が掛かる
・お金の取り決めは相場をもとに話が進められて解決してしまう
・調停不成立という形で解決に至らず終了することもある

最終的には夫婦の合意が必要となるため、夫婦のどちらか一方が全く離婚に応じない場合等は、調停では離婚出来ないというデメリットがあります。

■3.審判離婚
家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにも関わらず、夫婦の考え方の相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をする事が出来、離婚をさせた方が、夫婦双方の利益になると判断した時に行われます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがない時、確定判決と同等の効力を有し、そこで離婚の効果が生じます。

ただし、調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。
利用されていな事が殆どの為、メリット・デメリットは割愛させて頂きます。

■4.裁判離婚
裁判離婚とは、調停では合意ができずに審判にも不服があって2週間以内に申し立てをしたような場合に、 家庭裁判所に「訴訟」を提起し、裁判所の「判決」によって離婚をする方法を言います。

裁判離婚は、協議がまとまらず、調停でも合意が得られない場合の最終手段であると言えます。

○裁判離婚のメリット
・弁護士(依頼した場合)が動いてくれる
・途中で和解(話し合い)という解決(和解離婚)も提示してくれる
・必ず決着する
・判決には強制力がある

×裁判離婚のデメリット
・弁護士を依頼する場合がほとんどなので高額の費用と成功報酬がかかる
・時間がかかる(1~2年程度)
(調停前置主義でまずは調停から始まるので決着まで長期に及ぶ)
・精神的に疲弊する
・法定離婚事由が必要となる
・法定離婚事由を証明する証拠が必要となる
・納得できる判決が出るとは限らない

裁判による離婚は長期的なものとなりますので、経済的にも精神的にも疲弊する事は避けられません。
あくまでも最終手段として考えてください。

■最後に
離婚は結婚と同様に、人生を決める大きな事柄です。
最適な方法を選び、離婚後の人生を幸せなものにして行きましょう。