養育費を減額するために知っておくべき事

離婚後、元パートナーに対して養育費を支払い続けている途中で、相手が再婚した場合等、同額の養育費を支払い続ける事に意義はあるのでしょうか?

元パートナーの再婚相手に経済力があるような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
また、減額のための方法として、養育費調停があります。

今回はそちらの解説をしてゆきますので、養育費を減額したいという方は、是非ご参考ください。

■一度決めた養育費の金額は変更する事が出来る
公正証書を残していた場合でも、出来るんです。
下記に順を追って解説してゆきます。

1.養育費の金額は変更する事が出来る
話し合いや調停などで決めた養育費ですが、変更する事は可能です。
養育費の支払いは長期に渡るものです。
様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することができます。

2.どのような場合に変更することが出来るのか
養育費とは主に、

・養育費を支払う者の年収
・親権を持つ者の年収
・子供の年齢
・子供の人数

上記によって大体の相場が決まっています。
ですが、例えば

・支払う側や親権者・監護者に大きな収入の変化があった
・子供が病気や怪我をして入院、またはその他の医療費が必要になった

上記のような場合には、養育費の金額が変更される可能性があります。
夫婦の一方または双方が再婚したような場合にも、後述の通り養育費の減額請求が可能です。

■元パートナーが再婚した場合、養育費の金額を減額請求出来るのか
元パートナーが再婚したとはいえ、子供が自分の子供であることには変わりません。
とはいえ、毎月養育費を支払い続けることは大変でしょう。特に、会社の業績の変化等が理由で給料が減ってしまった場合、尚更です。

話は逸れましたが、本題に移ります。
「元パートナーが再婚した場合、養育費の金額を変更して貰う事は可能なのか?」と言う事です。
先に注意点を述べておきますが、養育費を支払っている側が引き続き同額の養育費を支払い続けても良いと考えている場合には、養育費の金額は変わりません。
相手は再婚したからと言って、当然のように養育費の金額が変わる訳では無いのです。

しかし、養育費を支払っている側が「貰っている側は再婚して生活費が安定したのだから、養育費の金額を減額、もしくは支払いを止めても良いのではないか?」と考えた場合、仮に受取る側が減額を拒んだとしても、減額を求める権利があります。

1.どのような場合、再婚時に養育費の減額が出来るのか?
元パートナーが再婚したからといって、常に養育費の減額請求が認められる訳ではありません。
しかし、以下のような場合には、減額請求が認められやすくなります。

・元パートナーの再婚相手が経済的に余裕がある場合
この場合、元パートナーの再婚相手に養育費を支払って貰うという選択肢もあります。

・離婚後、元パートナーが再婚するまでの間に、自分の収入が減った場合
前述の通り、養育費は支払う者の年収も考慮して決められます。
その為、養育費を決めた段階に比較して年収が減っているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。

・元パートナーの収入が離婚時に比較して増えている場合
養育費は受け取る側の年収も考慮して決められる事になります。
その為、養育費を決めた段階に比較して年収が増えているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。

・自分も再婚等をして、扶養家族が増えた場合
自分も再婚し、扶養家族が増えた場合には、可処分所得が減り、養育費を支払う金銭的余裕がなくなります。

■後で元パートナーが再婚している事を知った場合、支払った養育費の返還請求は出来るのか
ちなみに、養育費の減額請求が認められる場合であるにも関わらず、再婚したことを元パートナーが黙っていた場合、発覚した段階で支払い済みの養育費の返還を請求する事が出来る場合もあります。

本来であれば、再婚した時点で養育費の減額請求が認められる状況となっておりますので、再婚後の養育費のうち、支払い過ぎの部分については返還を請求できる場合もあるでしょう。

■養育費減額の方法とは?
上では、減額される場合を解説させて頂きましたので、下記では具体的な減額までの手順を解説してゆきます。

1.まずは話し合い
まずは、元パートナーに養育費の減額をしてもらえないか話をしてみましょう。
この時、もしあなたの収入が離婚時より減っているのであれば、その証明ができる資料(給与明細、収入証明)を提出しておくべきです。

2.話合いで纏まらない場合は、養育費減額調停を
話し合いをしても、元パートナーが減額を拒むような場合、養育費減額調停の申し立てを行いましょう。
以下に申し立て方法を記載します。

・必要な資料
養育費減額調停に必要な資料は以下の通りです。養育費調停申立書は、裁判所から電話で取り寄せるか、ホームページからダウンロードが可能です。

(1)養育費調停申立書
(2)事情説明書(裁判所ホームページからダウンロード可能)
(3)調停に関する進行照会書(裁判所ホームページからダウンロード可能)
(4)未成年者の戸籍謄本
(5)申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
(6)収入印紙 子ども一人につき1200円
(7)郵便切手代(800円前後)

■養育費請求調停申立書の書き方
養育費請求調停の書き方については、裁判所のホームぺージでダウンロードできる記載例が参考になります。

■資料が揃ったら、申し立て
資料を揃えたら、元パートナーが現在住んでいる地域の家庭裁判所に調停の申し立てをします。
尚、離婚時に申し立てをする家庭裁判所の場所を決めていた場合には、その家庭裁判所に申し立てる事になります。

■まとめ
今回は離婚後に養育費を支払い続けている場合に、相手方が再婚した場合の養育費の減額方法について書いていきました。
自身の首を締め続けるような出費は出来るだけ控えたい所、参考になれば幸いです。