別居を考えている人必見!生活費の支払い義務について

様々な理由を経て、別居をされる夫婦が居らっしゃるかと思います。
しかし、別居をすればそれだけ個別での生活費が掛かってきます。

片方に収入が無い、もしくは生活を維持できるほどの収入がない場合はどうすれば良いのでしょうか。
意外な盲点ですよね。
離婚を視野に入れた上で、別居を考えている人にこそ見て頂きたいと思います。

■結婚中の生活費の分担
結婚後の生活費用に関しては、お互いの財産や収入に応じて分担されます。
この生活費ですが、衣・食・住に加えて、出産や医療費用、未成年の養育費、そして交際費まで含まれます。

では別居した時は?
今回の肝となってくる部分は下記で説明させて頂きますね。

■別居した時の生活費
上述しました「生活費」ですが、別居していても夫婦の場合は双方同様の生活レベルを維持しなくてはなりません。
つまり、仮に収入のない妻が夫と別居した場合は、夫には妻が生活を維持できる生活費を支払わなければいけない事になります。

ただし、妻にも収入があり、夫と同程度の生活が維持出来る場合は、夫の方の収入が多くても生活費を貰う事は出来ません。
逆に妻の方が収入があり、夫の収入だけで夫が生活できなければ、妻が生活費を負担しなくてはいけない事になります。

しかし、もちろん例外もあります。
例えば正当な理由や、パートナーの同意が無い状態で一方的に別居を始めて、パートナーが「また一緒に暮らそうや!」といっても無視している場合は、生活費を請求できません。

何故なら、結婚生活を維持する努力を果たしていないからです。
未成年の子供がいる場合は、その子供の分の生活費や養育費は請求できます。

ちなみに正当な理由としては、例えばDV・モラハラなどです。
逆に正当でないのは、自分が浮気して、浮気相手と暮らすために別居していた場合等が含まれます。

■別居中の生活費の計算方法
結婚中の生活費を婚姻費用と言いますが、この金額は法律上で明確に決まっている訳ではありません。

別居に至る経緯や、離婚の理由の責任の配分によって変わってきます。
例えば妻が浮気をして別居している場合は、たとえ妻が専業主婦でも、関係なく夫は婚姻費用(生活費)を支払う必要はないそうです。

婚姻費用(生活費)は、多くは調停や話し合いで決定されます。
その基準については下記でご説明しましょう。

家庭裁判所では、婚姻費用(生活費)の計算に婚姻費用算定表を利用しています。
まずは利用される婚姻費用算定表を選ぶには、子供の年齢と数が基準になります。

当然、子供の数が多く、かつ年齢が高いほど教育費が掛かってきますので、婚姻費用(生活費)は高くなります。
選んだ表から、支払う方の年収と、支払われる方の年収、それが交差した金額が婚姻費用(生活費)となります。

支払う方の年収が高い場合や支払われる方の年収が低い場合は、当然婚姻費用(生活費)は高くなります。

■まとめ
別居とはある意味、離婚するまでの猶予期間とも考えらます。
そのため離婚後の生活というものをじっくり考えなくてはなりません。
子供を引き取る場合、「子育て支援制度」や、「援助」「職業による支援」等、事前に調べておく事が重要です。

有利な別居、婚姻費用(生活費)、養育費の支払い等を考えた場合に、別居前に専門家に相談を行えば、有益なアドバイスも貰えます。
「何をもって別居をするのか?」が大事な部分でもありますので、事前に行動指針となるものを明確化しておきましょう。